大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1597 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人薬師寺志光の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。

第一点について、

所論は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由とならない。

第二点について、

所論は原判決は本件押収物件が犯人以外の者の所有に属するか否かを確定せず没

収の言渡をしたもので刑法一九条二項の適用を誤まつた結果憲法二九条に違反する

というのであるが、本件の没収は酒税法六〇条四項によるもので同条項は刑法一九

条の特別規定であり(昭和二五年(れ)三〇〇号同二五年六月六日第三小法廷判決)、

しかも前記酒税法の規定によれば同法に違反して製造した酒類やその機械、器具及

び容器はそれが何人の所有に属するかを問わず没収すべきものであるから押収物件

の所有権が何人に属するかを判示する必要はないものというべく所論は既にその前

提において失当である。従つて論旨の理由のないことは明らかである。

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二七年三月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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